大阪でタンデム自転車を楽しむ会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、大阪でタンデム自転車を楽しむ会という。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を、公益財団法人公害地域再生センター(通称:あおぞら財団、大阪市西淀川区千舟1-1-1)に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)

第3条 大阪でエコで誰もが楽しめる乗り物であるタンデム自転車の普及を目的とする。

(会の活動)

第4条 この会は、前条の目的を達成するため、市民、事業者、行政、NPO、ボランティア団体、教育・研究者、学生などが連携し、次に掲げる種類の活動を行う。

(1) イベントの実施・協力

(2) パイロットの育成

(3) 安全で快適な走行環境の実現に向けた提案づくり、働きかけ

(4) 安全で快適なタンデム自転車の利用に関する啓蒙活動

(5) その他、目的を達成するために必要な活動

第3章 会員

(会員の種別)

第5条 この会は、目的に賛同する次の会員をもって構成する。

(1) 正会員 事業活動及び運営に参画する個人及び団体

(2) 賛助会員 事業活動に賛助・協力する個人及び団体

2 会費は、それぞれ別に定める会費を納めるものとする。

(入会及び退会)

第6条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出するものとする。

2 会員が退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出するものとする。

なお、会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 会員本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(2) 会費を納期限までに正当な理由なく納めないとき

第4章 役員

(役員)

第7条 この会には、次の役員を置くことができる。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 3名

(3) 事務局長 1名

(4) 会計 2名

(5) 監査 2名

(職務)

第8条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を臨時に代行する。

3 事務局長は、運営を統括する。

4 会計は、本会の運営および活動に伴う経理にあたる。

5 監査は、本会の会計を監査する。

(任期)

第9条 役員の任期は総会の翌日から2年後にはじめて行われる総会日までとする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

(総会)

第10条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員をもって構成する。

2 通常総会は、毎年1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号の一に該当するとき、開催する。

(1) 役員が必要と認めたとき

(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求が求められたとき

(総会の招集)

第11条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するには、開会日の少なくとも一週間前までに、会議の日時、場所、目的を示し、会員に通知を発しなければならない。

(総会の議長)

第12条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の議事)

第13条 総会の議事は、この会則で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 役員会

(構成)

第14条 役員会は、役員をもって構成する。

(役員会の招集)

第15条 役員会は、会長が招集する。

(役員会の開催)

第16条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めるとき

(2) 役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面によって招集が求められたとき

(役員会の議長)

第17条 役員会の議長は、会長、又は、副会長、事務局長がこれにあたる。

(役員会の議事)

第18条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない活動の執行に関する事項

2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(活動部会)

第19条 必要に応じて、活動部会を設ける。

第7章 その他

(活動年度)

第20条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)

第21条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

附 則

1 この会則は、この会の成立の日(2012年4月20日)から施行する。

2 この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

(1) 会長 鈴木昭二

(2) 副会長 樋本忠義、友田清信、橋口勇男

(3) 事務局長 藤江徹

(4) 会計 柏木佳子、鎗山善理子

(5) 監査 阿佐和幸、大西健夫

3 この会の設立当初の会費は、第5条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員  年会費   個人会員(壱千円) 団体会員(三千円)

賛助会員 年会費   1口(壱千円)

4 運営上の詳細については別途規定を設ける。
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